| 第14章 広告の取り扱い |
| (92) |
広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
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| (93) |
コマーシャルの内容は広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。 |
| (94) |
広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。 |
| (95) |
学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。 |
| (96) |
広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。 |
| (97) |
番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。 |
| (98) |
権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。 |
| (99) |
契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
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| (100) |
事実を誇張して、視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。 |
| (101) |
広告はたとえ事実であっても他をひぼうし、または排斥、中傷してはならない。
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| (102) |
製品やサービスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
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| (103) |
係争中の問題に関する一方的主張または通信・通知の類は取り扱わない。
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| (104) |
暗号と認められるものは取り扱わない。 |
| (105) |
許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。 |
| (106) |
食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
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| (107) |
教育施設または教育事業の広告で、進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。 |
| (108) |
占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定その他、迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取り扱わない。 |
| (109) |
私的な秘密事項の調査を業とするものは取り扱わない。 |
| (110) |
風紀上好ましくない商品やサービス、および性具に関する広告は取り扱わない。
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| (111) |
秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として不適当なものは取り扱いに注意する。 |
| (112) |
死亡、葬儀に関するもの、および葬儀業は取り扱いに注意する。 |
| (113) |
アマチュア・スポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど慎重に取り扱う。 |
| (114) |
寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉に適い、必要な場合は許可を得たものでなければならない。 |
| (115) |
個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
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| (116) |
皇室の写真、紋章やその他皇室関係のものを無断で利用した広告は取り扱わない。
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| (117) |
求人に関する広告は、求人事業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。 |
| (118) |
テレビショッピングは、関係法令を順守するとともに、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、視聴者の利益を損なうものであってはならない。 |
| (119) |
ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。
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