セクシャルハラスメントの防止規程Corp Info

テレビ和歌山では、セクシャルハラスメント防止規程を設け、セクシャルハラスメントの防止に努めてまいります。


(目的)

第1条

この規程は、職場における性的いやがらせの問題を認識し、これを根絶することを目的とする。

(セクシャルハラスメントの防止)

第2条

社員は、あらゆる性的差別やいやがらせに類することをおこなってはならない。

(セクシャルハラスメントの規定)

第3条

以下の行為をセクシャルハラスメントと規定する。
1、 雇用上の利益、不利益を条件にした性的要求をすること。
2、 性的な行為または態度の要求、誘いかけに応じ、または応じなかったことを理由に雇用上の利益、不利益に影響を与えること。
3、 望まない性的接触または性的要求を行なうこと。
4、 性的言動により不快感を抱かせるような職場環境を醸成すること。
5、 猥褻な図画を配布・貼付すること。
6、 取引関係者や顧客により業務上の関係を利用してなされる性的接触、または性的言動、性的要求行動。
7、 その他前各号に準じる性的な言動を行うこと。

(相談・苦情の窓口およびその対応)

第4条

1、 セクシャルハラスメントに関する相談・苦情の窓口は、総務経理部に置き、これの受付を行なう。
2、 相談・苦情を受け付けたときは、関係者による事情聴取を行なうなど適切な調査活動により迅速に対応するものとする。
3、 相談・苦情については、双方のプライバシー保護につとめるものとする。また、相談したこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として不利益な取り扱いは行わない。
4、 事案により、以下の事項を総合的に判断し、懲戒処分を含め適正に対処するものとする。
  ① 行為の具体的態様〔時間・場所(職場か否か)・内容・程度〕
  ② 当事者同士の関係(職位等)
  ③ 被害者の対応(告訴等)・心情等

(再発の防止)

第5条

会社は、セクシャルハラスメントが発生した場合は、速やかに再発防止に取り組むこととする。

附則
この規程は平成13年9月1日から実施する。
第3条5、7、第4条3、4、第5条は平成21年9月1日から実施する。