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和歌山市の男性保育士 懲戒処分
2026-02-17(火) 18:22
一昨年12月と去年2月、18歳未満と知りながら県内の10歳代の少年に和歌山市内のインターネットカフェでみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の罪で略式起訴された和歌山市立保育所の男性保育士について、市は今日付けで停職42日の懲戒処分としたと発表しました。
処分を受けたのは、和歌山市内の市立保育所に勤めていた和歌山市の会計年度任用職員の男性保育士36歳です。男性保育士は、一昨年12月25日と去年2月25日に、当時18歳未満と知りながら県内に住む10歳代の少年に和歌山市内のインターネットカフェでみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の罪で逮捕、略式起訴され、今月6日、和歌山簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。市は今日付けで男性保育士を、明日から任期満了となる来月31日までの停職42日の懲戒処分としました。男性保育士は今日付けで依願退職したということです。