WTVニュースNews
ニュース検索
業務上横領罪の弁護士が認める
2026-03-06(金) 13:58
去年11月、相続不動産の売却代金512万円余りを依頼者らに分配することなく着服したとして業務上横領の罪に問われている弁護士の男の初公判が今日、和歌山地方裁判所で開かれ、男は起訴内容を認めました。
起訴されているのは、和歌山市内で法律事務所を営む弁護士の矢田裕己被告41歳です。起訴状によりますと、矢田被告は、去年11月、相続不動産の売却代金512万円余りを依頼を受けた大阪府内の女性らに分配することなく着服した業務上横領の罪に問われています。
今日の初公判で、起訴内容に間違いないか尋ねられた矢田被告は「ありません」と起訴内容を認めました。冒頭陳述で検察側は、「遅くとも一昨年1月頃、株式やFXの投資で損失を出したため依頼者の預り金を流用し取り戻そうとした」と犯行に至った経緯を説明した上で「繰り返し預り金をFXなどの投資や別の依頼人への返還金の不足分、ローンの返済などに充てた」などとその使途について明らかにしました。和歌山地方検察庁は、この事件のほかに、別の依頼者の解決金41万円余りを着服したとして昨日付けで起訴しているほか、来月にも追起訴する予定で、次回公判が開かれる来月21日以降、併せて審理される見通しです。