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差戻し審で検察「因果関係は十分」

2026-09-09(水) 12:49

令和2年、かつらぎ町の住宅で同居する男性に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われた男に対する差戻し審の初公判が今日和歌山地方裁判所で開かれました。傷害致死の罪に問われているのは大阪府河内長野市の無職、小杉貴英被告58歳です。小杉被告は令和2年12月、当時住んでいたかつらぎ町内の住宅で同居する当時65歳の男性に暴行を加えるなどして死亡させたとして傷害致死の罪で起訴され、令和5年7月に懲役10年の判決を受けています。この判決を不服として被告側が控訴していたもので、大阪高等裁判所は被告の暴行と死因の因果関係を精査するよう一審への差戻しを命じていました。今日の初公判で検察側は、「事件当時、被告は亡くなった男性を含め3人と共同生活し、生活保護費や年金を搾取したり身の回りの世話をさせたりし、気に食わないことがあると日常的に暴行も行っていた」、また、「一審での証言などから、被告人以外の暴行があったとしても因果関係は十分に認められる」と主張しました。一方、弁護側は「被害者は他の2人からも暴行を受けていた、被告の暴行が直接の原因ではない」と主張しています。

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