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田辺市職員 通勤手当不適正受給
2026-08-06(木) 16:16
届け出ていた住所とは異なる生活拠点からの通勤を続け、120万円あまりの通勤手当を不適正に受け取っていたとして、田辺市は今日、水道部の会計年度任用職員を減給10分の1、1ヵ月の懲戒処分としました。処分されたのは、田辺市水道部工務課の65歳の会計年度任用職員の男性です。市によりますと職員は、平成31年4月から去年10月までの6年半、届け出ていた市外の住所とは異なる、より勤務地に近い生活拠点からの通勤を続け、合わせて120万8700円を不適正に受け取っていたということです。市が、届け出がある市外の家の電気などの使用状況から生活実態がないことや勤務地に近い生活拠点近くで職員の車が確認されるなどしたことから、今年5月、本人に質したところ認めたということです。聞き取りに対し職員は、拠点を市内に移したあと、届け出を怠っていたと話し、市は明らかな故意によるものではないと判断、今日付けで職員を減給10分の1、1ヵ月の懲戒処分としました。職員は受け取ってきた手当について、すでに分割での返還を始めているということです。