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資産家の遺言書 最高裁が上告棄却

2026-10-03(土) 18:30

(10月3日)田辺市の資産家の男性が遺産を市に寄付するとした遺言書の有効性が争われた裁判で、最高裁判所第3小法廷は今日までに有効と認め親族側の上告を退ける決定をしました。
この裁判は、平成30年に死亡した田辺市の資産家・※野崎幸助さんの遺言書の無効確認を求め親族側が起こしていたもので、遺言書は署名に加え「いごん個人の全財産を田辺市にキフする」などと紙に赤ペンで記されていました。1審の和歌山地方裁判所は、筆跡や、生前の野崎さんが赤ペンをよく使っていた点に加え、長年、田辺市などに寄付してきたこととも矛盾せず、遺言書は本人が書いたと判断、2審の大阪高等裁判所も支持していました。最高裁第3小法廷の親族側の上告を退ける決定は先月30日付です。野崎さんの死亡を巡っては、元妻が殺人などの罪で起訴されましたが、1審と2審で無罪となり、検察側が上告しています。     ※崎→旁上部「立」

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