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現金盗んだ中学校教諭を免職処分

2026-02-02(月) 17:03

同僚の机の中から部活の関連事業費や謝礼金を盗むなどしたとして、県教育委員会は今日、橋本市の市立中学校に勤務する男性教諭を先月30日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。
懲戒免職処分となったのは、橋本市の市立紀見東中学校の36歳の男性教諭です。県教育委員会によりますとこの教諭は、去年10月、勤務する中学校の職員室で2人の教諭の机の中からソフトテニス部の関連事業費や音楽部の謝礼金あわせて4万4000円を盗んだということです。不足が生じていることに気付いた2人の教諭が校長に報告し、男性教諭は翌11月、窃盗元の2人の教諭に犯行を認め、返金を申し入れたことから発覚しました。また、この学校では去年6月、校長室にある鍵の壊れた金庫に保管していた卓球部の関連事業費など7万円が紛失していて、男性教諭はこの件についても卓球部の顧問に自身が盗んだことを報告するとともに、返金を申し入れたということです。
県教委の聞き取りに男性教諭は、盗んだ金は車検代や旅行の宿泊費などに使用したと説明していて、学校は橋本警察署に被害届を提出し受理されました。男性教諭は、「自分のしたことは一生許されることではない」と話しているということで、県教委は先月30日付けで懲戒免職処分に、校長を戒告としました。

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