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同居男性暴行死 再び懲役10年判決

2026-11-05(木) 18:10

かつらぎ町の住宅で同居する男性を暴行し死亡させたとして傷害致死の罪に問われた男の差し戻し審で和歌山地方裁判所は再び懲役10年の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは大阪府河内長野市の無職小杉貴英被告58歳です。小杉被告は令和2年12月、当時住んでいたかつらぎ町内の住宅で同居していた当時65歳の男性に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪で起訴され、一審で懲役10年の判決を受けましたがこれを不服として控訴、大阪高等裁判所が一審の証拠の再検証などを求めて審理を差し戻していました。今日の判決で和歌山地方裁判所の福島恵子裁判長は、医師の証言などから別の同居人の暴行が死亡につながったとする被告の意見は肯定できないとした上で、「無抵抗な被害者に対する犯行は身勝手かつ理不尽なもので、真摯に反省しているとも言えない」などとして、再び懲役10年の判決を言い渡しました。控訴するかどうかについて弁護側は、本人と話し合って決めるとしています。

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